資金決済法に基づく表示
( Disclosure based on the funds settlement act )資金決済に関する法律第13条に基づく利用者保護等に関する措置について
- 前払式支払手段の情報提供項目
- 前払式支払手段の名称:「甲羅グループギフト券」
- 商号:株式会社「甲羅」
- 支払可能金額等:ギフト券に記載の金額
- 有効期間又は期限:無期限
- 使用できる施設又は場所の範囲:当社ホームページに記載の対象店舗
- 利用上の注意
- ①. 本券は対象店舗で、「ギフト券に記載の金額に相当する商品」とお引換え出来ます。
- ②. 現金とはお引換えはいたしません
- ③. ギフト券の対象店舗で、ご精算前に 「ギフト券を利用」とお申し出ください
- ④. 消費税はギフト券に含まれております。
- ⑤. ギフト券はなるべくお早目にお引換えください。
- ⑥. ギフト券は発行時点の販売価格・消費税率に基づいて発行されています。
- ⑦. 一部の店舗ではご利用になれない場合がございます。予めご了承ください。
- ⑧. ギフト券の盗難、紛失、滅失等の責任は負いかねます。
- ⑨. 使用済のギフト券、3分の1以上が滅失しているギフト券、 偽造、変造されたギフト券、 盗難されたギフト券についてはご使用いただけません。
- ご相談窓口
- 株式会社 甲羅
- 所在地:〒441-8083 愛知県豊橋市東脇 3-1-7
- 電話番号: 0532-32-8880
- 利用者資金の保全方法
- 資金決済法14条1項の規定の趣旨
- 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
- 資金決済法31条1項に規定する権利の内容
- 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
- 当社は利用者資金の保全方法として、 資金決済に関する法令第14条第1項に基づき発行保証金を供託しています。
- 無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針
- ギフト券の紛失、盗難または滅失などにより、保有者に生じた損失について、当社は一切その責任を負いません。管理には十分ご注意ください。
※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
ギフト券 例
